建築基準法改正《令和7年4月~》
こんにちは。鴻巣市の不動産会社、ケイナスホーム鴻巣店・CoCoハウスの山河です。


※建築基準法改正により、2階建て以上または延べ面積200㎡以上は「新2号建築物」に該当します。 ※これまでの2階建て以下・500㎡以下「(旧)4号建築物」が、新2号建築物と新3号建築物(平屋・200㎡以下)に分かれました。

建築基準法の一部が、令和7年4月から改正されます。主に・4号特例(小規模な建築物の一部審査省略)の縮小、・省エネ基準の適合義務化、・木造建築物の規制強化、‥等があげられます。

以下、改正された内容の一部です。
●耐震基準の強化
・これまで構造計算が不要だった一部の木造建築物(2階以下・300㎡以下等)にも、構造計算が義務化。
・3階建て以上の木造建築物の耐震基準見直し。
●防火基準の見直し
・準防火地域の木造建築物の外壁・屋根材の防火性能強化
●省エネ基準の強化 ~脱炭素社会実現に向けて~
・省エネ基準適合‥‥これまで努力義務(小規模住宅)だったが、全ての新築建築物で義務化され、建築確認の際に省エネの審査がされて✖だと着工できない。
・再生可能エネルギー設備の導入促進‥‥特定の用途、または特定の地域によっては、新築には太陽光発電設備設置が義務化されることがある。

建築確認の簡素化(デジタル化)は進んでいる一方で、「4号特例の縮小」により、これまで建築確認申請が不要だったものが必要になってきます。
リフォームでも、2階建て木造住宅の大規模修繕・改修でも確認申請が必要になる場合があります。
※建築基準法改正により、2階建て以上または延べ面積200㎡以上は「新2号建築物」に該当します。 ※これまでの2階建て以下・500㎡以下「(旧)4号建築物」が、新2号建築物と新3号建築物(平屋・200㎡以下)に分かれました。
新2号建築物に該当する建築物の大規模修繕・大規模模様替え・スケルトンリフォーム、つまり主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段等)の2分の1を超える修繕工事は、建築確認が必要になりました。
主要構造部の中には、屋根と壁があります。では、当社・鴻巣店以外で施工している「屋根・壁塗装工事」はどうなるのか???
塗装においては表層部のリフォームなので、確認申請は不要となります。

主要構造部をいじらない屋根・外壁塗装、屋根カバー工法、屋根の下地をいじらない葺き替えは、確認申請は必要ありません。
今回の建築基準法改正でいちばん大きな変更点と感じるのは、「4号特例の縮小」です。特例で、これまで省略できていた構造計算や省エネのチェックが必要になるため、当然に工期が延びコストも上がることが考えられます。
我が国における住宅建築の多くが木造住宅のため、建築や大規模リフォームにおいて手間が増え多くの影響が出そうです。
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