位置指定道路とは?
こんにちは。鴻巣市の不動産会社、ケイナスホーム鴻巣店・CoCoハウスの山河です。
前回公道と私道について軽く触れましたが、タイトルの「位置指定道路」、あまり一般の方は聞いたことがないかもしれません。
位置指定道路とは私道のひとつで、土地の所有者がいます。(一人または複数人)
特定行政庁(都道府県市町村等)から、「土地のこの部分が道路だよ」という指定(道路位置指定)を受けた幅員4m以上の私道のことです。
(建築基準法第42条1項5号の道路)⇒ 民間が申請を行い行政から位置の措定を受けて築造された道路・通称位置指定道路。
たとえば、開発許可が不要な土地で何区画か家を建築することを目的に、開発業者が造る幅員4m以上の道路のことです。
■都市計画法等による開発許可をもって公に造られる道路(42条1項2号道路)ではなく、不動産業者(開発業者)等民間の「私人」が土地を 区画割りして家を建築することを目的として造られた道路。
■特定行政庁(役所)から、「位置指定申請図の通りに現地を復元する」よう指導される道路。
造られた当初は「私道」でも、その後自治体に寄付をして「公道」になって42条1項1号道路になる場合もあります。
ただし私の経験上、(事前協議・相談票)引き継がれないケースが多いと思います。
また、「私有地であった土地を道路にする」という道路の位置指定を受けた段階で、たとえ私有地であっても所有者は自由に変更したり位置指定の範囲内では建物は建てることはできません。私道の変更・廃止が制限されるのです。
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