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公道と私道

不動産売却

こんにちは。鴻巣市の不動産会社、ケイナスホーム鴻巣店・CoCoハウスの山河です。

みなさんにとって、不動産売買をするうえで一番大事なポイントって何ですか?
価値観や考え方の違い等で、ひとそれぞれかと思います。

私は不動産売買において、道路(道路付け・接道義務)は一番といってもいいくらい大事なポイントです。

本日はその道路について、公道と私道の違いをちょっとだけ簡単に説明したいと思います。


公道と私道の違い、字をみて何となくみなさんご存知ではないかと思います。

実は、「公道(こうどう)」という言葉、法律で定義された言葉ではないんです。そのため、厳密には解釈や使われ方が様々あります。
多くは、登記簿上の所有者で判断されているようです。例えば、その道路の所有者が国・都道府県・市区町村の場合は「公道」、私人(一般の人等)の場合は「私道」です。


ただし、公道であっても道路(土地)の一部を私人が所有していることがあります。また、何もないところに宅地造成を行って造った道路の所有者が開発業者(私人)であっても、市区町村道の認定を受けていることもあります。
そうなると、所有者で判断することが適切ではなくなり、「誰が道路を管理しているか」で判断されることもあります。そのため、国・都道府県・市区町村が管理している道路(農道や林道・里道含む)は公道とされますが、この解釈も統一されていないようです。


私人が、私人たちだけで利用している道路 = 「私道」それ以外が「公道」のイメージがありますが、定義が難しく、私人が所有しているのに「公道??」となったりしちゃいます。


不動産売買においては、原則登記簿上の所有者で判断され下記のように定義しています。

【公道】建築基準法上の道路で、国・地方公共団体が所有しており、かつ維持・管理責任を負っている道路

【私道】建築基準法上の道路で、国・地方公共団体以外の私人が所有権を有している道
※具体的には、認定を受けて公道扱いになっている私人所有の道路や、分譲地内の道路等で公道に移管される予定だが現状個人または法人が所有している道路‥等。

なお、建築基準法上の道路に該当しない「道・通路」は、公道でも私道でもありません。


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