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相続土地国庫帰属制度について

不動産売却

こんにちは。鴻巣市の不動産業者、ケイナスホーム鴻巣店・CoCoハウスの山河です。

処分や管理がなされず放置されている「所有者不明土地」が、年々増えています。
国交省の「所有者不明土地の実態把握の状況について」によりますと、平成28年度の全国の土地の所有者不明率は20.3%、面積は九州全体以上となる約410万haと推定されています。とくに、林地では約4分の1が所有者不明、農地では約5分の1が相続未登記またはその可能性があるということでした。

つまり、「相続したくない」土地なんですよね。

このように土地が放置されるのを防ぐため、令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。


いままでは、お金は相続するけど(価値のない金だけ出ていく)不動産(負動産)は相続しない、なんてことができなかったため、画期的で一定の効果が期待できるものと思います。

ただし、相続した土地ならなんでも国が引き取ってくれるわけではありません。引き取ってもらうには、あらかじめ定められている要件を満たす必要があります。

下記のような土地は、申請できない、または申請しても承認されません。
【申請できない土地】
●建物がある土地
●担保権や使用収益権が設定されている土地
●境界が不明・所有権の存否や範囲で揉めている土地
●土壌汚染されている土地
●他の利用が予定されている土地
【承認を受けられない土地】
●一定以上の勾配や高さの崖があり管理に過分な費用・労力がかかる土地
●管理・処分を阻害する工作物・車両または樹木等の有体物がある土地
●管理・処分のために除去しなければならない有体物が地下にある土地
●隣地所有者等と訴訟によらなければ管理・処分ができない土地
●その他通常の管理・処分に過分な費用・労力がかかる土地

たとえば袋地とか、
↑こんなのが生息する土地も、審査の段階で承認されないでしょう。

【相続土地国庫帰属制度にかかる費用】
●審査手数料  土地1筆あたり14,000円
 審査が通って承認されると
     ⇩
●負担金  土地1筆ごとに200,000円が基本となります。

詳細は ⇒ 法務省:相続土地国庫帰属制度について  ご参照ください。


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