《財産管理》任意後見制度と家族信託
こんにちは。鴻巣市の不動産会社、ケイナスホーム鴻巣店・CoCoハウスの山河です。
前々回、認知症になってしまった親の家(実家)の売却相談で、成年後見制度の「法定後見制度」について簡単に説明しました。認知症と判断されると、預金の引出しや不動産の賃貸・売却等の法律行為が代理人制度だけではできなくなることがあります。
このような事態を避けるために、心配な場合は「家族信託」や「成年後見制度」などの制度に注目してみてください。
今回は、認知症になる前(本人の意思能力がある)の対策として「任意後見制度」、「家族信託」について考え方や違いについて簡単に説明したいと思います。※本人が意思能力を失っている場合は「法定後見制度」一択。ただし、認知症の診断を受けている場合でも、信託契約や任意後見契約が可能な意思能力があると判断される状態であれば「家族信託」や「任意後見制度」を利用できる可能性はあります。
任意後見とは、本人(親)が将来認知症になって意思(判断)能力が不十分になる「前」に自分の財産管理や生活支援をする後見人を本人自ら選び公正証書で契約するものです。契約後は、本人が本当に認知症等の意思能力が不十分になったときに、家庭裁判所に「任意後見監督人」選任の申立てをし、任意後見人がちゃんとやっているか監督する任意後見監督人が選任されて契約の効力が発生する、という「停止条件」が付けられた契約になります。
注意しなければならないのは、家族が「もう不要です」「もうやめようか」とすぐに利用を終了することができなく、終了するには家庭裁判所の審判が必要な点です。
制度が本人の保護を目的としているため、利用開始すると実質的には本人が亡くなるまで終わらないと思ったほうがいいでしょう。
※身寄りが全くいないなど「身上保護」が必要な場合は、成年後見制度になります。
家族信託とは、信頼できる家族・親族等と信託契約をし財産管理をまかせる方法です。信託契約の当事者は「委託者」「受託者」「受益者」の三者になりますが、通常は委託者(親)= 受益者(親)です。
本人の意思能力が十分なうちは、自由度の高い「家族信託」がおすすめかもしれません。
●認知症等になってから財産管理を開始する任意後見と違って、家族信託では信託契約時(意思能力が不十分になる前)から財産管理を始めることが可能。
●家庭裁判所から選任された監督人や裁判所による監督がなく、家族で自由に財産管理ができる。また、投資や財産の組み換え等積極的で柔軟な財産管理ができる。
●受託者の権限の範囲は、信託契約で自由に設定が可能。
成年後見制度(任意後見制度)との大きな違いは、家族信託の信託契約では家庭裁判所を介することなく財産管理が可能な点です。
また、家族信託では、財産の名義は受託者になります(形式上の所有者)。不動産の場合、登記簿上登記の目的欄は「所有権移転・信託」・権利者欄は「受託者」として名前が掲載されることになります。
これから対策を考える場合は、本人の意思能力の状態により、できたら早い段階で各種制度を比較し専門家へご相談ください。※司法書士等専門家紹介いたします。
次回で各種制度の比較表をお見せします。
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